いらない財産を相続放棄する方法

スポンサーリンク
お金のはなし

目次

スポンサーリンク

親の借金は回避できる?相続放棄の手続き方法とは

相続は親を持つ子どもにとって避けられない問題です。
 
親が亡くなった際、子どもは相続権により親の所有財産を引き継ぐことができます。
 
財産が手に入ると葬儀費用や残された家族の生活の足しにできることもあるので、ありがたいものですよね。
 
持ち家などの不動産を所有していて自分が相続人であれば思わぬ大きな財産を引き継げることもあります。
 
しかし、それらの不動産にローンが残っていた場合にはどうしたらよいのでしょうか。
 
また、一見すると堅実に生活しているように見える親でも実は借金をしている可能性はあります。
 
特に大きな借金がある場合には後ろめたさから家族に内緒にしやすいものです。
 
実際に、亡くなったときに初めて家族が借金を知るケースも少なくありません。
 
親が亡くなった後に実は負債があることを知ったら誰しも慌ててしまうことかと思います。
 
遺された家族が借金を背負わなければいけなくなるのではと不安を覚えるからです。
 
亡くなった悲しみに加えて今後の返済への不安が重なれば、心身共に大きな負担を生じることでしょう。
 
借金の擦り付け合いで兄弟などの間に仲たがいが起きてしまえば、さらに辛い状況です。
 
親の負債を引き継げば今まで安定していた生活が一変してしまう可能性があります。
 
負債が大きければ、堅実だった生活から借金まみれの生活に大きく変わってしまうこともあるのです。
 
だからといって、親が生きているうちから亡くなった後の話はしづらいこともあるかと思います。
 
また、たとえ聞けても借金の有無について本当のことを話してくれているのか不安なものですよね。
 

そこで、ここでは負債の相続があった際に知っておきたい下記の内容を解説します。
 

  • 負債の相続財産から回避の可否
  • 相続の対象となる財産
  • 負債の相続を回避するための方法
  • 負債の相続を回避する際の注意点

親が亡くなったときに慌てないために負債相続の回避に関する知識もきちんと持っておくようにしましょう。
 

スポンサーリンク

親の借金を回避できる「相続放棄」という方法

個人が持つお金や不動産などの私有財産は、所有者が亡くなると持ち主が不在となってしまいます。
 
そのため、所有者が亡くなると、誰かしらが財産を引き継がなければいけません。
 
そこで、持ち主を不在にしないために存在するのが、財産を引き継ぐ相続人です。
 
相続人の対象となる人には、家族が亡くなった時点で相続財産にかかるすべての権利や義務が発生します。
 
相続人となるのは、原則、民法で相続人としての定めがある法定相続人です。
 
法定相続人には順位があり、第1順位は子どもと配偶者となっています。
 
子どもや孫がなければ第2順位として親、第3順位が兄弟姉妹です。
 
このようなルールから、親が亡くなった場合、子どもがいれば子どもが親の遺産を相続します。
 
ただし、法定相続人でも、例外として相続人にならないケースもあります。
 
民法で条件に合わないと認められるような理由や相続人に著しくないと思われるような状況があった場合です。
 
そして、もう1つ例外となる事由として、相続放棄もあります。
 
相続放棄は、もともと相続人ではなかったとみなしてもらえる手続きです。
 
相続財産は相続人にとって必ずしもプラスとなるものだけではありません。
 
相続財産にはマイナスの財産もあります。
 
借金などの負債遺産があったら、誰しも相続したくないものですよね。
 
借金などは亡くなっても返済の義務が残るからです。
 
ただし、亡くなった親に借金があっても、それを子どもが引き継がずに済む手段もあります。
 
いざというときに備えて、返済の義務を引き継がない相続放棄という方法があることを知っておきましょう。
 

スポンサーリンク

どうすれば放棄できる?相続放棄の手続きとは

誰しも、できれば、借金は引き継がずに、持ち家や預貯金だけを相続したいと思いますよね。
 
しかし、相続放棄は、相続する権利のあるすべての遺産を放棄することです。
 
すべてということは、マイナスの遺産を放棄したら原則プラスの遺産も放棄しなければいけません。
 
プラスとマイナスのいずれの相続財産もある場合には、相続放棄は得か損かを見極めることが大切となります。
 
マイナスの財産があっても、もともと相続する必要がないものであれば頭を悩ませることは不要です。
 
また、プラスの相続財産によってマイナス分が清算されれば放棄する必要がなくなる場合もあります。
 
そのため、そもそも相続の対象となる財産とは何かをきちんと把握しておくことは大事です。
 
正しく把握することが、相続放棄の必要の有無を見極めることにつながります。
 
まず、プラスの財産となるのが、現金や預貯金、不動産などです。
 
自動車や貴金属、有価証券、ゴルフの会員権なども対象となります。
 
一方、マイナスの負債となるのが、住宅や車などのローン、クレジットの残債務などです。
 
水道光熱費や通信費、賃料などの未払い分があれば相続財産に含まれます。
 
親が賃貸住宅に住んでいた場合は、解約しない限り賃貸契約を子どもがそのまま引き継がなければいけません。
 
住んでいる賃貸物件によっては家賃だけではなく、管理料や駐車場料金などの支払いも必要となります。
 
持ち家であっても、固定資産税の支払いなどを引き継ぐため気を付けましょう。
 
さらに、被相続人となる親が借金の保証人になっている場合には、それも相続しなければいけません。
 
親の遺産を相続することで自分とは無関係の人の借金返済をしなければいけなくなることも起こり得るのです。
 

スポンサーリンク

迅速な相続放棄の手続きで、借金を背負うリスクを回避!

相続財産として受け取れるものは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
 
親に借金などがあれば、原則プラスの財産と併せてマイナスの財産も引き継ぐことが必要です。
 
そのため、財産の内容によっては相続により損をしてしまうこともあります。
 
ただし、そのようなリスクがあった場合でも、相続放棄をすることで回避は可能です。
 
相続放棄は家庭裁判所を通して手続きを取ることができます。
 
その後のトラブルを防ぐためにも、公的な手続きをきちんと取らなければいけません。
 
親しい間柄であっても口頭による意思伝達ではなく、裁判所を介した手続きが必要となります。
 
また、裁判所の手続きを行う際には、期限があるため要注意です。
 
3カ月以上を過ぎると相続放棄ができなくなる場合もあります。
 
このため、相続人が亡くなったことを知ったら、早めに行動を開始することが大事です。
 
迅速な行動を取るためにも、必要な手続きや手続きの流れは事前に知っておくと安心でしょう。